電子カルテ27年。医療情報システムのコンサルティング・PMO・受託開発、そして医療データの二次利用支援。建前ではなく、現場で本当に効く「次の一手」を、制度と現場の両側から導きます。
看板の掛け替え、と言ってしまうと意地悪でしょうか。ただ、今回動いたのは看板だけではありません。DX専属の幹部が課長級から局長級に上がり、複数の部局に散っていた所掌が一人の統括官のもとに集まりました。縦割りを解くという意味では、まっとうな手当てに見えます。気になるのはむしろ、名前のほうです。「医療DX令和ビジョン2030」という、達成年を自ら名前に背負った組織が、その2030年を待たずにAXという新しい語へ席を譲りました。旧称が抱えていた宿題――電子カルテの普及、情報共有サービスの本格運用――が、新しい看板のどこに引き継がれるのか。そこはこれから示されるのだろうと思います。初会合は11時30分から11時50分までの20分間でした。次の会合が何分になるのかも、あわせて静かに見守りたいところです。
8月2日、EUのAI法(AI Act)が本格適用の節目を迎えました。ただしその直前の7月24日、改正規則「Digital Omnibus on AI」(規則(EU)2026/1744)が官報に掲載され、7月27日に発効。高リスクAIの主要義務(第III章第1〜3節)の適用は、単体型(附属書III)が2027年12月2日、医療機器など規制対象製品に組み込まれるもの(附属書I)が2028年8月2日へと後ろ倒しになりました。一方、第50条の透明性義務は予定どおり8月2日から適用され(8月2日より前に上市された生成AIには12月2日までの猶予)、市場監視の枠組みと汎用AIモデルへの制裁規定も同日から動き出しています。
2026年7月31日をもって、有効期限の切れた健康保険証を当面受け付けるという暫定的な取扱いが終了しました。厚生労働省は7月1日付の事務連絡「健康保険証の有効期限終了に伴う今後の医療機関・薬局の受診時等の対応について(周知)」で、8月1日以降、期限切れの保険証のみを持参し、その場で他の方法によっても資格を確認できない場合は「健康保険証を忘れた場合と同様の対応」を基本とする旨を周知しています。この場合、患者はいったん窓口で医療費の全額を支払い、後日、保険者に請求して償還を受けることになります。以後の資格確認は、マイナ保険証または資格確認書によることが原則です。
7月23日付で、第34回医療等情報利活用ワーキンググループ・第11回介護情報利活用ワーキンググループが「医療・介護間における電子的な情報連携に係る議論の整理」を持ち回り開催で取りまとめました。段階的な導入の観点から、まず診療情報提供書(退院時サマリーを含む)と、訪問看護指示書・計画書・報告書の電子的な共有から着手し、リハビリテーション関連の計画書や入院時情報提供書についても引き続き検討する方向です。整理では、コストや負担、セキュリティ、同意の取得方法、国民への丁寧な説明といった点も、留意事項としてあわせて挙げられています。
7月21日、政府は「経済財政運営と改革の基本方針2026(骨太方針2026)」を閣議決定しました。医療分野では、医療情報化推進方針を策定し、医療機関の情報システムの刷新、特定機能病院等の緊急的な対応を含むサイバーセキュリティ対策を進めること、電子カルテ・電子処方箋の普及と情報連携、医薬品等のデータベースの構築、医療・介護に関する情報の連携と二次利用を含む利活用の基盤を構築することが記されています。また規制・制度改革の項には、「医療等データの一次利用及び二次利用の一体的制度設計」を推進することが明記されました。
7月21日、政府は「規制改革実施計画(令和8年)」を閣議決定しました。6月29日の答申で示された医療分野の項目が実施事項に位置づけられ、電子カルテデータの利活用促進(電子カルテ情報共有サービスの対象情報・保存期間・共有閲覧対象者の拡充、二次利用の対象情報の拡充。令和8年結論)、本人同意を不要とする医療等データの範囲・利用主体・利用目的の在り方(EUのEHDSも参考に。令和8年夏結論)、医師による画像読影等におけるAI活用の促進などが並びました。
7月10日、改正個人情報保護法が参議院本会議で可決・成立し、7月17日に公布されました。統計情報等の作成にのみ利用される場合に本人同意を不要とする特例が新設され、資料には「統計作成等であると整理できるAI開発等を含む」と明記。学術研究例外の「学術研究機関等」に医療の提供を目的とする機関・団体が含まれることも明示されました。施行は公布から2年を超えない範囲内(遅くとも2028年7月)です。
6月29日、規制改革推進会議が「規制改革推進に関する答申」を取りまとめました。電子カルテデータの共有・閲覧の対象者に薬局・訪問看護ステーション・介護事業所等を含めること(令和8年結論)、本人同意を不要とする医療等データの範囲等について令和8年夏に結論を得て令和9年通常国会への法案提出を目指すことが盛り込まれ、がん検診の二重読影を読影支援AIの活用により医師1名でも可能とする方向での見直しの検討(令和9年結論)も明記されました。
選定・導入・更新の現場で、計画から稼働まで伴走。要件の抜けや運用の穴を塞ぎます。
経営と現場をつなぐ視点で、医療機関の意思決定と業務改善を支えます。
標準化の波を自院の業務に落とし込む。ベンダー中立の立場で最適解を導きます。
27年の実装知見で、医療現場で本当に動くシステムを確実に形にします。
汎用機の時代からAI活用まで、医療情報システムの進歩とともに歩んできた現場の知見が土台です。
告示・通知などの一次情報を押さえつつ、現場で何が起きるかを併せて読む。机上論で終わらせません。
特定製品ありきではなく、医療機関にとっての最適を率直に。だからこそ言える本音があります。
課題の可視化で終わらず、意思決定と実行までを支える。動くものを、確実に届けます。
| 会社名 | 株式会社医療ラボ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 髙月 常光 |
| 所在地 | 〒279-0041 千葉県浦安市堀江3-28-31 |
| 電話 | 090-8893-2345 |
| 事業内容 | プロジェクトマネジメント実行支援/マネジメントコンサルティング/システムコンサルティング/受託開発業務 |